遺言書は、相続をめぐる紛争を防止するために有効な手段です。

そして、遺産の分割に於いて故人の遺志を反映させる唯一の手段になります。自筆証書遺言は、自書さえできれば遺言者本人でも作成でき、手軽で自由度の高いものです。しかし、発見されなかったり、改ざんのされる等の恐れが指摘されています。

この問題を解決するために、法務局で自筆遺言書を保管する制度が創設されました。