2020年4月より配偶者居住権が施行されます!詳しくは当事務所へお尋ねください2020年6月18日s-kitani配偶者は自宅での居住をしながらその他の財産も相続できるようになります。建物に登記することで、故人(被相続人)所有の建物を終身(一定期間でも設定できる)配偶者が居住できる法的権利をその他の相続財産とは別に取得することができます。